マイナンバーカード作成前後で転出を考えている人の注意点と2つの対処法

 マイナンバーカードが保険証としても利用できるようになったため、作り始めた人は多いと思います。

 でも、現在居住している市外へ引っ越し(転出・転入)を控えている人ちょっと待ってください!作るもしくは受け取るタイミングによっては、完成したマイナンバーカードを受け取れないどころか、もう一度最初から作り直しになってしまう可能性があります…。

 なぜかというと、マイナンバーカードを作った後に、受け取らないままその市から転出あるいは転出手続きを始めてしまうと、その市(仮にA市とします)では受け取れなくなります。
 たとえマイナンバーカードが既にA市で完成していても、受け取るタイミングが転出手続き後になってしまうと機械処理の関係で本人に渡せなくなってしまうそうです。
それでどうなるのかというと、引っ越し先の市(仮にB市とします)でもう一度マイナンバーカードの申請からやり直しになってしまうそうです…。

 特に、平日仕事で、なかなか市役所等の営業時間内に行けず、郵送で手続きを進めている場合には注意が必要です。
なぜなら、市役所等の窓口では、そのことを伝えてもらえる可能性がありますが、郵送で進めているとそのことについて説明を受けないまま手続きが取られてしまう可能性があるからです(自治体によるかもしれませんが、身近にこのパターンで受け取れず、再度提出書類をB市でもらい直して最初からやり直しになってしまった人がいました…)。

 ですから、マイナンバーカードを転出・転入前に作る際は、
①作ったA市で受け取ってから転出する
もしくは、
②転入後にB市で申請する

このどちらかの対処法を取れば二度手間にならずに済みそうです。

この情報がマイナンバーカードの作成を検討されている方で、転出・転入の時期が近い方のお役に立てれば幸いです!


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