理学療法士は旧姓でカルテを書いていい?→厚生労働省に聞いてみた

結婚やその他の理由で姓が変更になった際、国家資格である理学療法士は免許の記載事項を変更します。その際、2019年からは希望すれば旧姓の併記が可能になりました。
・・・つまり、旧姓のままで働けるってことじゃないですか?今まで通りに、公的文書であるカルテも書いていいのでは?でも、監査で引っかかったりするのかな?
ということで申請時に保健所の窓口で確認してみたら・・・長い時間待たされた後「こちらの管轄ではないので厚生労働省に個人で問い合わせてください」という主旨の回答。

で、聞いてみました!

結論から言うと、「免許に旧姓併記であれば、旧姓でカルテを書いていいし、名刺等も変えなくていい。関係書類に旧姓でサインしても問題ない」主旨の返答がありました!(2022年10月時点)
あとは職場の考え方や環境によるかもしれませんが、厚生労働省的には旧姓で今まで通り仕事をしても問題ないようです!
※直接問い合わせて確認したので確かな情報とは思いますが、どうしても心配な方はご自身でも確認してみてください。

さすがに雇用関係の書類は現時点での体制では旧姓非対応かと思いますが、今まで旧姓で築いてきたキャリアや人間関係を、姓の変更後も継続できるのは大きな強みかと思います。

ちなみに、以下はこれから変更申請を行う人向けの注意点ですが、

氏名等の変更により登録事項に変更があった場合、変更になった翌日から30日以内に申請することになっています(それより遅れると遅延理由書を書く必要があります)。
その際、登録免許税ということで収入印紙1000円が必要ですが、保健所では買えないので注意。コンビニでも買えますが、200円しか扱いがない場所もあるので、郵便局で買うのが一番確実かもしれません。

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